医療倫理について 医療倫理の原則 医療者は、基本的人権、患者の権利、医の倫理、職業倫理に基づき、患者にとって最適な医療を行う。われわれ医療従事者は、射水市民病院の理念である「生命を尊重し、患者一人ひとりに最適な医療を提供する」を念頭に置き、日々の医療にあたる。医療倫理に沿った具体的行動方針 1 患者の権利の尊重 医療者は、治療によって生じる利益・リスクともに患者さんおよびご家族にわかりやすく説明 し、患者さんの意思決定を行う。 2 病名等の告知 医師は、患者が治療等に関して自己決定できるように、診断・治療・予後等いついて正確な情 報を提供する。(がんの告知等については、家族と十分検討したうえで決定する。) 3 守秘義務 医療者は、知り得た患者・家族等の情報が漏れることがないよう注意する。 4 セカンドオピニオン 医師は、患者さんからの要請の有無に限らず、必要時はセカンドオピニオンを勧める。また、 他の医療従事者とのチーム医療を通して自己の診療方針の中にその意見を取り入れ、最も適切と 思われる治療を行うよう努力する。守秘義務と個人情報保護 医療従事者は、知り得た情報を他者に漏らしてはならない。診療記録等、個人情報に該当するものは、射水市個人情報保護条例(平成17年射水市条例第21号)及び射水市個人情報保護条例施行規則(平成17年射水市規則第13号)で開示の手続き等が定められている。インフォームド・コンセント インフォームド・コンセント(Informed consent)は、「説明と同意」、「知らされた上での承諾」、「十分に説明を受けた上での承諾」などと訳されている。インフォームド・コンセントは、1950年代からアメリカにおいて主として医療紛争を解決するための方法として発生したものである。 現在では、患者さんやご家族がその医療行為を理解することを目標に十分に説明し、その上で承諾を得ることが要求される。インフォームド・コンセントは、法的な面だけでなく、医療倫理の面からも医療サービスの面からも重視されている。人生の最終段階における医療【射水市民病院 看取りに関する指針】 人生の最終段階における医療の基本方針の策定にあたり、以下の事項に留意する。 患者は、できる限りの医療を受けたいと希望する一方で、なるべく苦しまずに静かに最期を迎えたいという願いがある。また、家族は、生きていてほしいという願いの中で最期は安らかな死を迎えさせたいという思いがある。 最期の瞬間まで救命に尽力するべきだという医師の責務の中で、医学的判断に基づく治療の限界を認識せざるを得ない状況がある。どの時点でどのように後者の方向へ医療の軸足を移していくか、それが終末期医療を考える上で大きな問題である。 このような人命の尊重と患者の意思の尊重という、二つの課題を両立させる適切なチーム医療を目指してこの基本方針を策定する。1 基本精神 現行法の規制範囲内において、医学的判断、医師の職務倫理および患者と医療従事者の相互理解に基づき、自分の病状を十分理解し判断できる患者が自発的に熟慮した医師を尊重した医療を行う。 また、近年諸外国で普及しつつあるACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うシステム)の概念を取り入れる。即ち、本人・家族等の意見を繰り返し聞きながら、本人の尊厳を追求し、自分らしく最期まで生き、より良い最期を迎えるために、人生の最終段階における医療・ケアを進めていくことが重要である。2 定義 「人生の最終段階」とは、回復の見込みがなく死が避けられない状態を指す。 具体的には、以下の状態が考えられる。 1)できる限りの治療を行っても悪性疾患の進行を止めることができず死期が迫り、緩和ケアに移 行した状態、心不全・呼吸不全など慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る状態、脳血 管疾患の後遺症や老衰など進行が避けられない状態 2)多臓器不全に陥り、死が避けられない状態 3)急性発症した疾患あるいは外傷により不可逆的な全脳機能不全に陥り、生命が人工的な呼吸・ 循環維持装置に依存し、治療を継続しても数日以内の死亡が予測される状態 「延命治療」とは、その処置により延命できても治療あるいはquality of lifeの改善が期待できないものを指し、苦痛緩和の処置は含まない。 急に心肺機能が停止した場合に心肺蘇生を行わないことを、「Do not attempt resuscitate(DNR)」と呼ぶ。「心配蘇生」とは、心臓マッサージ、気管内挿管、電気的除細動、人工呼吸器などの方法を駆使して心肺機能の回復を図る方法を指す。3 医療倫理対策委員会 患者の対応は、担当医と看護師等チームで行うが、担当医が必要と考えた場合は、医療倫理対策委員会に症例を呈示し今後の方針について検討する。医療倫理対策委員会には、医師、看護師の他に、薬剤師、保健師、管理栄養士、事務局職員、必要に応じて臨床心理士を加える。状況に応じて患者または家族を同席させ、今後の治療方針について理解を深める努力をする。4 人生の最終段階における医療方針の選択 1)苦痛緩和 人生の最終段階にある患者が最も望むことは苦痛緩和であり、医療従事者はその解消のために 最大の努力をする。 疼痛緩和処置は「射水市民病院疼痛緩和治療マニュアル」に基づいて行う。 2)直接患者の命を終わらせる目的の手技を当院では用いない 一旦装着した人工呼吸器は、心臓死に至るまで取り外すことはない。そのため、時間的ゆとり のある間に人工呼吸器の装着に関して患者および家族の意思を文書で確認しておく。また、救 命を目的として取り付けた人工呼吸器は心停止までは取り外すことができないことを家族に十 分に説明しておく。エホバの証人の信者である患者さんへの輸血について 当院の基本方針 エホバの証人を信仰する患者さんの治療にあたっては、本人の信仰を最大限尊重し、患者さんの 自己決定権を重んじることを基本とする。 また、患者さんの生命を尊び、軽々しく診療の拒否・代替療法の模索の放棄・絶対的無輸血の合 意を行わない。(原則として相対的無輸血の姿勢で臨むこと。) ※輸血拒否患者であることを理由として診療を拒否してはならない。輸血が必要ない検査・処置 ・投薬などは、その必要性および輸血が必要ないことを説明した後に口頭で同意を得て行うこ とができる。 ※判断能力のある患者に対して同意のない治療を行うことはできない。今後起こり得る様々な事 柄について選択肢を与え、それぞれについて十分な説明を行う。その中から患者の選択した方 針に従う。~絶対的無輸血と相対的無輸血~ 〇絶対的無輸血:輸血以外に救命手段がない事態にも輸血しない。生命維持よりも無輸血n優越的 な価値を認める。 〇相対的無輸血:手術などにあたって可能な限り輸血しないが、輸血以外に救命手段がない事態に は輸血をする。
医療倫理の原則 医療者は、基本的人権、患者の権利、医の倫理、職業倫理に基づき、患者にとって最適な医療を行う。われわれ医療従事者は、射水市民病院の理念である「生命を尊重し、患者一人ひとりに最適な医療を提供する」を念頭に置き、日々の医療にあたる。医療倫理に沿った具体的行動方針 1 患者の権利の尊重 医療者は、治療によって生じる利益・リスクともに患者さんおよびご家族にわかりやすく説明 し、患者さんの意思決定を行う。 2 病名等の告知 医師は、患者が治療等に関して自己決定できるように、診断・治療・予後等いついて正確な情 報を提供する。(がんの告知等については、家族と十分検討したうえで決定する。) 3 守秘義務 医療者は、知り得た患者・家族等の情報が漏れることがないよう注意する。 4 セカンドオピニオン 医師は、患者さんからの要請の有無に限らず、必要時はセカンドオピニオンを勧める。また、 他の医療従事者とのチーム医療を通して自己の診療方針の中にその意見を取り入れ、最も適切と 思われる治療を行うよう努力する。守秘義務と個人情報保護 医療従事者は、知り得た情報を他者に漏らしてはならない。診療記録等、個人情報に該当するものは、射水市個人情報保護条例(平成17年射水市条例第21号)及び射水市個人情報保護条例施行規則(平成17年射水市規則第13号)で開示の手続き等が定められている。インフォームド・コンセント インフォームド・コンセント(Informed consent)は、「説明と同意」、「知らされた上での承諾」、「十分に説明を受けた上での承諾」などと訳されている。インフォームド・コンセントは、1950年代からアメリカにおいて主として医療紛争を解決するための方法として発生したものである。 現在では、患者さんやご家族がその医療行為を理解することを目標に十分に説明し、その上で承諾を得ることが要求される。インフォームド・コンセントは、法的な面だけでなく、医療倫理の面からも医療サービスの面からも重視されている。人生の最終段階における医療【射水市民病院 看取りに関する指針】 人生の最終段階における医療の基本方針の策定にあたり、以下の事項に留意する。 患者は、できる限りの医療を受けたいと希望する一方で、なるべく苦しまずに静かに最期を迎えたいという願いがある。また、家族は、生きていてほしいという願いの中で最期は安らかな死を迎えさせたいという思いがある。 最期の瞬間まで救命に尽力するべきだという医師の責務の中で、医学的判断に基づく治療の限界を認識せざるを得ない状況がある。どの時点でどのように後者の方向へ医療の軸足を移していくか、それが終末期医療を考える上で大きな問題である。 このような人命の尊重と患者の意思の尊重という、二つの課題を両立させる適切なチーム医療を目指してこの基本方針を策定する。1 基本精神 現行法の規制範囲内において、医学的判断、医師の職務倫理および患者と医療従事者の相互理解に基づき、自分の病状を十分理解し判断できる患者が自発的に熟慮した医師を尊重した医療を行う。 また、近年諸外国で普及しつつあるACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うシステム)の概念を取り入れる。即ち、本人・家族等の意見を繰り返し聞きながら、本人の尊厳を追求し、自分らしく最期まで生き、より良い最期を迎えるために、人生の最終段階における医療・ケアを進めていくことが重要である。2 定義 「人生の最終段階」とは、回復の見込みがなく死が避けられない状態を指す。 具体的には、以下の状態が考えられる。 1)できる限りの治療を行っても悪性疾患の進行を止めることができず死期が迫り、緩和ケアに移 行した状態、心不全・呼吸不全など慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る状態、脳血 管疾患の後遺症や老衰など進行が避けられない状態 2)多臓器不全に陥り、死が避けられない状態 3)急性発症した疾患あるいは外傷により不可逆的な全脳機能不全に陥り、生命が人工的な呼吸・ 循環維持装置に依存し、治療を継続しても数日以内の死亡が予測される状態 「延命治療」とは、その処置により延命できても治療あるいはquality of lifeの改善が期待できないものを指し、苦痛緩和の処置は含まない。 急に心肺機能が停止した場合に心肺蘇生を行わないことを、「Do not attempt resuscitate(DNR)」と呼ぶ。「心配蘇生」とは、心臓マッサージ、気管内挿管、電気的除細動、人工呼吸器などの方法を駆使して心肺機能の回復を図る方法を指す。3 医療倫理対策委員会 患者の対応は、担当医と看護師等チームで行うが、担当医が必要と考えた場合は、医療倫理対策委員会に症例を呈示し今後の方針について検討する。医療倫理対策委員会には、医師、看護師の他に、薬剤師、保健師、管理栄養士、事務局職員、必要に応じて臨床心理士を加える。状況に応じて患者または家族を同席させ、今後の治療方針について理解を深める努力をする。4 人生の最終段階における医療方針の選択 1)苦痛緩和 人生の最終段階にある患者が最も望むことは苦痛緩和であり、医療従事者はその解消のために 最大の努力をする。 疼痛緩和処置は「射水市民病院疼痛緩和治療マニュアル」に基づいて行う。 2)直接患者の命を終わらせる目的の手技を当院では用いない 一旦装着した人工呼吸器は、心臓死に至るまで取り外すことはない。そのため、時間的ゆとり のある間に人工呼吸器の装着に関して患者および家族の意思を文書で確認しておく。また、救 命を目的として取り付けた人工呼吸器は心停止までは取り外すことができないことを家族に十 分に説明しておく。エホバの証人の信者である患者さんへの輸血について 当院の基本方針 エホバの証人を信仰する患者さんの治療にあたっては、本人の信仰を最大限尊重し、患者さんの 自己決定権を重んじることを基本とする。 また、患者さんの生命を尊び、軽々しく診療の拒否・代替療法の模索の放棄・絶対的無輸血の合 意を行わない。(原則として相対的無輸血の姿勢で臨むこと。) ※輸血拒否患者であることを理由として診療を拒否してはならない。輸血が必要ない検査・処置 ・投薬などは、その必要性および輸血が必要ないことを説明した後に口頭で同意を得て行うこ とができる。 ※判断能力のある患者に対して同意のない治療を行うことはできない。今後起こり得る様々な事 柄について選択肢を与え、それぞれについて十分な説明を行う。その中から患者の選択した方 針に従う。~絶対的無輸血と相対的無輸血~ 〇絶対的無輸血:輸血以外に救命手段がない事態にも輸血しない。生命維持よりも無輸血n優越的 な価値を認める。 〇相対的無輸血:手術などにあたって可能な限り輸血しないが、輸血以外に救命手段がない事態に は輸血をする。
月曜日から金曜日 土曜日・日曜日・祝日は休診
午前 8時15分から11時30分 午後 12時45分から16時00分
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