射水市民病院
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指定公金事務取扱者について

2026年3月27日更新

指定公金事務取扱者の概要  

 指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち地方公共団体の長が指定するものをいいます。

 

病院医事業務委託に係る指定公金事務取扱者について

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者を次のとおり指定しました。

 

指定公金事務取扱者

名称 所在地
株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

 

公金事務に係る歳入等

 診療費及びその他病院事業に係るもの

 

指定をした日

 令和8年3月27日

(ただし、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び第4項による経過措置に基づく。)

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